働き方改革関連法案成立

働き方改革の柱である、労働時間の短縮、時間外労働削減、
生産性向上については、企業において喫緊の課題となります。

働き方改革

働き方改革関連法が、平成30年6月29日の参院本会議で成立しました。残業時間に罰則付きの上限規制が設けられ、非正規労働者の待遇改善を図る「同一労働同一賃金」高度プロフェッショナル制度も盛り込まれました。

働き方改革の柱である、労働時間の短縮、時間外労働削減、生産性向上については、企業において喫緊の課題となります。

順次スタートする法改正も含め、企業としてどのように対応していくか、今から充分な対応を考える必要があります。

『働き方改革関連法』の主な内容

  1. 高度プロフェッショナル制度創設(H31年4月から)
  2. フレックスタイム制の清算期間拡大(H31年4月から)
  3. 産業医の権限強化(H31年4月から)
  4. 勤務間インターバルの努力義務(H31年4月から)
  5. 有給休暇の付与義務(H31年4月から)
  6. 残業時間の上限規制(大企業H31年4月から、中小企業H32年4月から)
  7. 同一労働同一賃金の実現*パートタイム労働法・派遣法改正(大企業32年4月から、中小企業H33年4月から)
  8. 中小企業の割増賃金率引き上げ(中小企業H35年4月から)
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